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法人関連業務

近年、新設法人の設立が増加しており、2017年に初めて13万社を超えました。
コロナ禍の中でも、自分らしい働き方を重視する志向や副業容認への動きなどによって、
ますます起業が身近なものへと変化しております。

会社の設立類型は大きく4種類に分類されます。

  種類      出資者の責任    会社の代表者

  1. 株式会社     有限責任     代表取締役
  2. 合名会社     無限責任     原則各社員
  3. 合資会社   無限及び有限責任   原則各社員
  4. 合同会社     有限責任     原則各社員

この中でも、《合同会社》の設立が全体の2割を超えました。

合同会社とは一体なに?
2005年に会社法で成立した新たな会社類型です。

合同会社にはメリットが沢山ある為、
大手企業が合同会社として設立されるケースが多く見受けられます。
例: AppleJapan合同会社
Google合同会社
アマゾンジャパン
シスコシステムズ合同会社 etc

なぜ株式会社ではなく、合同会社を選ぶのでしょうか。

メリット

  1. 株式会社は不特定多数の株主が会社の重大事案の決定について議決権を持ちますが、
    合同会社では出資者である社員自らが実質的な経営を担います。
    これにより、株主総会をせずにスピーディーな意思決定が行える為、
    組織構造がシンプルになります。
  2. 剰余金の配当額を株主総会で決議せず、社員が利益配当を決定する事が出来ます。
  3. 役員の任期の更新が無い(株式会社は原則 役員2年、監査役4年)

デメリット

1.出資者(社員)全員が経営に対して決定権を持つ為、意見の食い違いが生じた際に、意思決定が難しくなる場合があります。

ライバル企業に対する競争優位性を確保するという点において、合同会社が適切と判断する経営者も多いという事です。

会社設立の主な流れ

  1. 会社の設立を企画
  2. 定款を作成し、公証人の承認を受ける ※合同会社は定款の承認は不要ですが、登記時に提出が必要となります
  3. 登記所に設立登記申請をし、登記を完了させる

どのような設立類型がお客様のニーズに適しているかを判断しながら、会社の設立に携われるよう尽力致します。


会社設立費用と報酬(税抜)

    • 会社設立手続き               160,000円
    • 会社の合併・分割手続き           200,000円
    • 株主総会議事録及び取締役総会議事録の作成    10,000円

※納税証明書や住民票などの各種証明書の取得費用は、別途お支払いをお願いしております。

 

 

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