土地を活用したい…。
といっても、好きな場所に好きなように建物を建てられるわけではありません。
将来への蓄えや相続対策などを踏まえた、遊休地・農地の活用をお考えのお客様は、ぜひご相談ください。
農地の権利を移動したり、転用したりするためには、農業委員会の許可が必要となります。
◇農地法3条許可・・・農地の権利を移動する際の許可(売買、賃借、競売など)
◇農地法4条許可・・・農地を転用する際の許可(地目を畑から宅地に変更するなど)
◇農地法5条許可・・・農地の権利移動+農地転用(売買・賃借と同時に地目を宅地に変更)
農地法に違反すると、行政罰(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に加え、
行政処分(許可取消や原状回復命令)など、厳しい処分を受ける恐れがあります。
不安のまま手続きを進める前に、一度ご相談ください。
農地法許可費用・報酬(税抜)
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- 農地法3条許可申請(権利移動) 50,000円~
- 農地法4条許可申請(農地転用) 70,000円~
- 農地法5条許可申請(権利移動+農地転用) 80,000円~
- 農地法4条・5条届出 35,000円~
- 許可後の届出(着手届などの簡易な届出) 10,000円~
- 要件調査代行 20,000円~
- 開発行為許可申請 300,000円~
※土地登記事項証明書、公図、その他証明書などの取得費用は含まれておりません。