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車両・運輸関連業務

経済活動において、物流は必要不可欠です。
その中で、重量品の輸送をトレーラーなどの車両で運搬する際に、
《特殊車両通行許可》の申請が必要となってきます。

道路法第1条(この法律の目的)
「この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に
関する事項を定め
、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進する事を目的とする。」としています。

法律の趣旨に、道路を劣化から守る為のインフラ整備にかかる費用を、受益者に適切に負担させる旨が法律に記載されております。
この負担制度の一つが、特殊車両に対する手数料です。

特殊車両とは?
1.車両の構造が特殊である ⇒一般的制限値のいずれかを超えている車両
寸法  幅     2.5m
長さ      12.0m
高さ        3.8m
最小回転半径  12.0m

重量  総重量   20.0t
軸重      10.0t
隣接軸重    18.0t~20.0t
輪荷重       5.0t
例:トレーラ連結車やコンテナ用セミトレーラーなどです

2.貨物が特殊 ⇒ 貨物が分割不可能で、積載すると一般的制限値のいずれかを超える車両
例:電柱を積載して長さが制限値を超える場合

3.新規格車 ⇒ 高速自動車国道や重さ指定道路を自由に通行出来る車両
積載重量によっては、上記以外の道路を通行する際に許可申請が必要となります
つまり、高速自動車国道では適正重量であっても、県道、市道に対しては
重量が超えている為、特殊車両通行許可申請を行う必要があるという事です。

全国の許可申請件数は、年々増加しております。
理由の一つには、建設会社の公共工事受注の点数に、特殊車両通行許可を取得している運送会社に
依頼しているかどうかも、影響しているからです。

安心でより良いサービスをお客様の負担なく行えるよう、行政書士事務所として尽力致します。

その他、「車庫証明書の取得」や「車両名義変更」などの手続きも承っております。


車両通行許可申請等費用・報酬(税抜)

    • 特殊車両通行許可申請      50,000円
    • 道路占有・使用許可申請     60,000円

自動車登録費用・報酬(税抜)

    • 名義変更(移転登録)       4,000円
    • 所有権解除手続き        4,000円
    • OSS(ワンストップサービス)受付受取   3,000円
    • 新規車両登録          5,000円
    • 変更・抹消登録(ナンバー・住所等)   4,000円
    • 車検証・ナンバープレート再交付    4,000円
    • 自動車の相続(移転登録)     10,000円

車庫証明手続き費用・報酬(税抜)

    • 警察署への手続き(三島市)    3,000円
    • 〃(沼津市・裾野市・御殿場市)  5,000円
    • 図面作成            4,000円
    • 現地確認や図面の修正      2,000円

※交通費や収入印紙代等、別途実費費用が発生致します。

 

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