経済活動において、物流は必要不可欠です。
その中で、重量品の輸送をトレーラーなどの車両で運搬する際に、
《特殊車両通行許可》の申請が必要となってきます。
道路法第1条(この法律の目的)
「この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に
関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進する事を目的とする。」としています。
法律の趣旨に、道路を劣化から守る為のインフラ整備にかかる費用を、受益者に適切に負担させる旨が法律に記載されております。
この負担制度の一つが、特殊車両に対する手数料です。
特殊車両とは?
1.車両の構造が特殊である ⇒一般的制限値のいずれかを超えている車両
寸法 幅 2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m
最小回転半径 12.0m
重量 総重量 20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重 18.0t~20.0t
輪荷重 5.0t
例:トレーラ連結車やコンテナ用セミトレーラーなどです
2.貨物が特殊 ⇒ 貨物が分割不可能で、積載すると一般的制限値のいずれかを超える車両
例:電柱を積載して長さが制限値を超える場合
3.新規格車 ⇒ 高速自動車国道や重さ指定道路を自由に通行出来る車両
※積載重量によっては、上記以外の道路を通行する際に許可申請が必要となります
つまり、高速自動車国道では適正重量であっても、県道、市道に対しては
重量が超えている為、特殊車両通行許可申請を行う必要があるという事です。
全国の許可申請件数は、年々増加しております。
理由の一つには、建設会社の公共工事受注の点数に、特殊車両通行許可を取得している運送会社に
依頼しているかどうかも、影響しているからです。
安心でより良いサービスをお客様の負担なく行えるよう、行政書士事務所として尽力致します。
その他、「車庫証明書の取得」や「車両名義変更」などの手続きも承っております。
車両通行許可申請等費用・報酬(税抜)
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- 特殊車両通行許可申請 50,000円
- 道路占有・使用許可申請 60,000円
自動車登録費用・報酬(税抜)
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- 名義変更(移転登録) 4,000円
- 所有権解除手続き 4,000円
- OSS(ワンストップサービス)受付受取 3,000円
- 新規車両登録 5,000円
- 変更・抹消登録(ナンバー・住所等) 4,000円
- 車検証・ナンバープレート再交付 4,000円
- 自動車の相続(移転登録) 10,000円
車庫証明手続き費用・報酬(税抜)
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- 警察署への手続き(三島市) 3,000円
- 〃(沼津市・裾野市・御殿場市) 5,000円
- 図面作成 4,000円
- 現地確認や図面の修正 2,000円
※交通費や収入印紙代等、別途実費費用が発生致します。